大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1340 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木茂、同森智弘の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、上告趣意

第三の一で主張する各判例については、その記載の日時に論旨に該当する判決が大

審院でなされた事実はないし、その余の各判例については、いずれも本件と事案を

異にして適切でないから、所論は適法な上告理由にあたらない。

その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあ

たらない(記録を調べても、所論各供述調書に任意性を疑うべき点は見出されない

とした原判断は相当である。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四四年一〇月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隈 健 一 郎

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